不動産の個人売買(親族間売買)

秘密厳守、相談無料。

行政書士が皆様のサポートをいたします。

物件の調査及び重要事項説明、各種ローンや契約書の原案作成についてもご相談ください。

このサービスの活動エリアは、近畿地方、中部地方、関東地方としております。

不動産の個人売買(親族間売買)に係る、物件調査、契約書作成、決済補助(アドバイス)に対応しております。

不動産の売却、どうしたら?

「不特定の方」との取引は、不動産会社にご相談を!

「不特定の方」に不動産を売却する場合は、不動産会社に仲介手数料を支払って取引をするのが最適です。



親族や知り合いに売る場合は?

親族などの「特定の方」と売買する場合はどうでしょう

そんな時には当事務所にご相談ください。



個人売買(親族間売買)で必要なこと

大事なのは、不動産の調査と法的な知識、各種の段取り

不動産取引は一般的な売買と異なり、きちんと手順を踏む必要があります。まずは契約内容がどちらか一方に不利になるような契約内容はいけません。最低限の法律知識は必要です。また不動産は「負動産」と揶揄されるような、持っているだけで負担になる、又は負担になる可能性がある物件もありますから、事前の不動産の調査は不可欠です。加えて支払方法が現金の場合やローンを利用する場合も注意が必要です。抵当権が設定されている場合は抹消できるかどうかも確認が必要です。



不動産の個人売買(親族間売買)は怖い

所有権を移転したら安心!

ではないのが、不動産取引の怖いところ

通常、不動産の個人売買は大変危険です。理由は簡単です。不動産は一般的に価格が高額であること、失敗すると損害も大きなものになる事、調査と取引の遂行には専門的な知識が必要であるからです。

具体的には

●市場において価値の低いものを、(意に反して)高額で取引してしまう

●市場において価値が高いものを、(意に反して)安値で取引してしまう

●手付金や違約金、契約不適合責任の設定が不相応な内容であることに気づかず、一方に不利な内容となってしまう

●必要な手続きがわからず、引渡しまでなかなかたどり着けない(抵当権・私道関係・農地法関係)

●大きなランニングコストが必要であることを知らずに、その不動産を引き受けてしまう(税金・ライフライン・工作物)

●法規制により活用できないことを知らずに、その不動産を引き受けてしまう(建基法・都計法・各種危険区域等)

●隣接地を含む第三者の権利行使が予想される(トラブルが内在する)ことを知らずに、その不動産を引き受けてしまう(境界・道路・私設配管類・擁壁等工作物)

などです。


不動産取引に精通した不動産会社は、取引を円満にまとめるためのノウハウを持っております。不動産会社の仲介手数料は高額ですが、そのノウハウを購入していることにもなります。



不動産会社の仲介業務は?

不動産会社に任せる場合は、どこまでやってもらえるものでしょうか

不動産会社への報酬は、宅地建物取引業法第46条にて上限額が定められております。ではこの報酬で、どこまでの業務をやってもらえるのか、確認してみましょう。国土交通省の標準媒介契約約款(不動産会社に任せるときの契約書の中身)

によると、不動産会社に最低限定められている内容は、大きく分けて以下の3点です。

①成約に向けて積極的に努力する義務

②各種説明をする義務

③登記・決済・引渡しの補助

見ず知らずの他人と取引するのですから、ここまで対応してもらえるなら、安心感があります。


しかし、売り手と買い手が決まっている「個人売買や親族間売買」では、どうでしょうか。

①は必要ありません。②と③のみです。であれば、特定の方と取引するのであれば、もっと安く手続きできるはずです。

少しでも安く、取引がしたい

●でも、安全な取引の為に不動産の調査をしてほしい

●さらに、購入する方のローンの手続き、登記手続きの相談に乗ってほしい

↓そんな時は↓



安心のサポート

不動産の個人売買(親族間売買)は、不動産取引に慣れている行政書士にご相談を!


※支援の内容が、売主・買主の両者を取り持つ業務は法律上できません。そのようなサービスをご希望の場合は、提携先の宅建業者にて良心的な価格で対応いたしますのでご安心ください。

(事前にご希望をお聞かせください)


不動産の調査は専門的な知識が必要です。

不動産の価格査定をするのに不動産の調査は不可欠です。不動産の調査は下記のような流れで行います。

不動産の価格査定方法とは?

私は不動産業界に20年以上携わっております。現在も提携不動産会社様からの依頼により、不動産の重要事項説明などを行っております。そして行政書士は、幅広い契約書を作成することができる資格でございます。

当事務所では、不動産の調査ができること、売買契約書が作成可能であることにより、個人売買や親族間売買を考えられている皆様に、十分なサポートを提供することができます。



価格は応相談。必ず事前にお見積りいたします。

当事務所では、成約に向けての積極的に努力する義務がない分、皆様を安い報酬でサポートいたします。ただし、買い手がローンを利用する場合など、金融機関より不動産会社を通して取引することが条件とされる事があります。その場合でも、良心的に対応していただける提携不動産会社様にて行いますので、ご安心くださいませ。


また、ご依頼の内容が売り手、買い手の両者を取り持つものである場合には、宅地建物取引業の免許が必要となります。この場合も提携不動産会社様にて行いますが、こちらも上記同様、一般的な仲介手数料よりも安く対応可能です。


必ず、事前に作業の流れをご説明し、お見積りを作成し、皆様の同意の上で取り掛かります。

相談無料、秘密厳守ですので、お気軽にご相談くださいませ。

対応エリア

京都府・大阪府・三重県・滋賀県・兵庫県・奈良県・和歌山県

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佐野友美行政書士事務所 

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