【行政書士】当事務所の相続手続について


当事務所の相続手続について、まとめてみました。


「業際」について

あまり聞きなれない言葉だと思うのですが、我々には「業際」という、各士業の業務の範囲が、法律で定められております。当然、遵守しなければなりません。


例えば遺産分割協議書の作成を業として行うことができるのは、

●弁護士(すべてできる)

●司法書士(争いがない場合できる)

●行政書士(争いがない場合できる)

●税理士(争いがなく、申告の添付書面としてできる)

です。


私の手続きでは、登記は司法書士、申告は税理士、紛争が起きたときは弁護士と、信頼できる各先生方を紹介させて頂き、連携しながら進めております。

ご安心ください。



一般的な士業事務所と当事務所の違いについて

当事務所では「不動産の調査ができる」ことに大きな違いがあります。

不動産の怖いところは、リスクは見えないところにもある、ということです。


不動産を買うときは、法律の定めにより、宅地建物取引士から対象物件の重要事項の説明を受けたのちに、買う・買わないの判断をします。


しかし、相続手続で不動産を取得する場合にこのプロセスがありません。

私はここに、問題があるのではないかと思っておりました。


今、家がある=これからも建てられる、ではありません。


「私道」一つとっても判例に積み重ねにより、考え方がこの15年で扱いが変わってきているように感じます。


もしかしたら、今所有されている不動産は思っているよりも価値が低くなっている可能性もあります。そしてそれは、固定資産税評価額・路線価・公示地価では反映されていない事も多いのです。(そもそも課税目的の評価と実勢価格は考え方が違う)



不動産を調査するのは誰の仕事?

不動産を調査は、知識さえあれば誰でもできます。

専門家といえば

●不動産鑑定士

●宅地建物取引士(業務をやっている)

です。

一番信用できるのは、もちろん不動産鑑定士です。

しかし相続手続の為であれば、売買の重要事項説明程度の調査で十分判断可能と思われます。


調査ができれば、不動産の価値を判断することができます。


でもここで一つ問題があります。不動産鑑定士法により、業として(有料で)、不動産の価格を提示することは禁止されております。(無料なら問題ありません)



不動産会社(宅建士)がまったくの無報酬で調査と査定は難しい

売買であれば、不動産会社(宅建士)は、仲介料が期待できるので無料でも調査や価格査定ができます。

しかし相続手続用であれば仲介料は期待できませんから、調査も査定もしたくありません。

当然と言えば当然です。



相続手続と不動産調査ができるのが当事務所の強み


私は物件の調査と価格査定ができます。

相続手続が受任できれば、不動産調査と価格査定は無料対応可能です。


これにより、一般的な弁護士や司法書士の先生では実現できないサービスが提供できるものと思っております。


問題ない不動産であれば皆様に安心していただき、不安な要素のある不動産であればその対策を提案させていただきます。


売却をご検討の場合、複数の提携不動産会社もございます。そちらもご安心ください。

(そちらの業際も守っております)




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【相談無料】相続・遺言・離婚・競売・風営法・民泊申請・個人売買 佐野友美行政書士事務所(静岡県富士市)

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