【重説解説】市街化調整区域であった場合の建築許可についてについて(重要事項説明解説015)
この項目では市街化調整区域の建築許可の要件について確認します。
市街化調整区域は建物等の建築が原則不可です。建築ができないと、財産的な価値は大きく減少いたします。
建てられる場合でも、用途には制限があります。
つぎは、(⇓タップorクリック)
です♪
不動産取引の事でお困りの事がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
簡単な相談でしたら無料で対応しております♪
お問い合わせはこちらからお願い致します。(google form)
対応エリア
京都府・大阪府・三重県・滋賀県・兵庫県・奈良県・和歌山県
新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県
東京都・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県
0コメント