【知恵袋】Q.035(宅建試験)住宅瑕疵担保履行法について


YAHOO知恵袋で質問に回答しました。


【質問】

宅建です。平成26年度、問34肢3についてお願いします。


建物の売買の媒介を行う場合、売主が特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく住宅販売瑕疵担保保証金の供託を行うときは、その措置の概要を説明する必要があるが、当該建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結を行うときは、その措置の概要を説明する必要はない。


分解すると、「①〜必要があるが、②〜必要はない」となると思うのですが


①について

35条書面の説明内容に「(特定)住宅瑕疵担保の保証金供託」に関する規定なんてそもそもありませんよね?


テキストの「住宅瑕疵担保履行法」のところを読むと「書面を交付して説明しなければならない」とあるのですが、これは35条書面とは別の書面ということであってますか?


もしそうだとするとまずこの①の部分が論外という意味で誤りとみなして大丈夫なんでしょうか。



②について

35条書面のには「契約不適合の履行に関し、保証保険契約の締結その保全措置を…講ずる場合にはその措置の概要」が説明内容となっているのでこのまま見ると②は明らかに誤りですが、

これも果たして住宅瑕疵担保について指すのかどうか理解がおぼつかないです。この「保証保険契約」は住宅瑕疵担保の責任保険加入ことも含みますか?


含むとしたら前述通り②は「必要ある」のでこの肢は誤りだし(①の保証金の供託は説明事項に含まれないのにコッチは説明内容だというのも腑に落ちません)、含まないとしたら①が論外だとした理由でこっちも誤りだ、と考えて結論とするのが正しいのでしょうか。


35条なのに住宅瑕疵担保?というところが煮えきらず混乱しています( ; ; )




【回答】

回答は、①の部分は正しく、②の部分が誤りです。


①は新築住宅、②は中古住宅を対象にしていると考えるとわかりやすいかもしれません。


なお①の供託ですが、住宅瑕疵担保責任履行法による売主の措置は保険又は供託ですので、両方ともその内容を説明することが必要ですよ。


国土交通省HP

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/dl_files/lawgaiyou.pdf


---------実際の回答と続きはこちら(YAHOO知恵袋)

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14253527414


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