【知恵袋】Q.040築年数の古い空き家の販売について


YAHOO知恵袋で質問に回答しました。


【質問】

家の売却にあたっての不具合箇所の報告
無人になった実家を売却するため不動産会社と契約をしました。


築年数の経過(50年)と人が住まなくなった事により劣化が進んでいます。

不動産会社から渡されたのは契約書の控のみで、

家の不具合箇所について記入する書類はもらっていません。


内覧希望者への説明はしなくても問題ないのでしょうか?


あらかじめ提出するものではなく買主と契約を結ぶ時に提出するのですか?

教えていただけると助かります。



【回答】

全国宅地建物取引業協会連合会の売買契約書では、別添資料の設備表と告知書にて、設備の故障の有無や、建物の不具合について、売主様が知っていることを買主様に伝えることになっています。
しかし、話が進んだ段階での告知は買主が困惑するので、本来は内覧前に説明しておくことが望ましいと思います。
空き家ということで、担当者様がすでに本物件をチェックし、現状の把握ができている可能性もあります。

(事前チェックは私もよく行っていました)

どちらにしても、担当者さんとの信頼関係が大事ですので、心配事などがあれば担当者さんに確認しておきましょう。


---------実際の回答と続きはこちら(YAHOO知恵袋)

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13253608733


お問い合わせはこちらからお願い致します。(google form)

対応エリア

京都府・大阪府・三重県・滋賀県・兵庫県・奈良県・和歌山県

新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県

東京都・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県

【相談無料】相続・遺言・離婚・競売・風営法・民泊申請・個人売買 佐野友美行政書士事務所(静岡県富士市)

不動産無料査定、売却・個人売買(親族間売買)の支援・無料相談なども行っております。共有名義にする前にご相談ください。 不動産だけでなく、車両等の名義変更も対応可能です。 民泊の許可申請、マンション管理規約の見直し、後見・家族信託(民亊信託)についてもお気軽にご相談ください。