【知恵袋】Q.059私設管の埋設と接道義務について

YAHOO知恵袋で質問に回答しました。


【質問】

再建築が可能かご教授ください。


私は不動産売買仲介会社の駆け出しの従業員です。


現在、進めている空家対策案件で超築古ボロ戸建の仲介をしているのですが、買主様から買い付けをいただく寸前のところで懸念点が浮上しました。

物件は敷地延長の旗竿地で間口は2mあります。(イラスト緑枠部分は1mずつ2筆に分かれていてどちらも売主所有)


通常なら再建築が可能かと思いますが、買主いわく隣地の水道管が売主様の敷地延長部分を通って引かれているから建築基準法上だと接道部分に見なされず再建築ができないんじゃないかと言われました。


水道管の通ってる1筆を接道部分に見なされないとなると間口が1mしかない事になるので再建築不可になるかと思いますが、同じような敷地延長部分に水道管が通っている事例や建築基準法などを調べてみても見つかりませんでした。(本日土日の為、市役所には後日問い合わせします。)


①この場合、買主様の言うように間口2mが確保できず再建築不可になるのでしょうか?

②隣地Bも同じように敷地延長部分が2筆に分かれているので一部分を敷地設定をさせていただく事が出来れば再建築は可能になるのでしょうか?

ちなみに現在の買主にどうしても買わせたいとかそういった理由ではなく単純に自分が知識不足なので今後の役にたてればと思い質問させていただきました。


ご回答いただければ幸いです。



【回答】

接道義務は問題にならないと思います。


ただし隣地Bの建物建築工事の際に、配管用地として売主が隣地Bのために敷地設定に応じるなど、通常では考えられない事情により、「現時点では」接道を満たさない、ということがあるかもしれません。


市役所の建築指導課で隣地Bの建築計画概要書もらい、敷地設定を確認してみましょう。今回の売買対象地が含まれていなければ、接道義務に問題はないと思います。


---------実際の回答と続きはこちら(YAHOO知恵袋)

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11254106671


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