【知恵袋】Q.066不動産取得税について
YAHOO知恵袋で質問に回答しました。
【質問】
不動産取得税は必ず収めなくてはならないのですか?
【回答】
----不動産取得税は県税なので質問者様の都道府県では扱いが違うかもしれませんが、昭和57年以降の建物のついた不動産であれば、軽減が効くので、意識しなくても良い場合があります。
ただし昭和57年より前の建物が付いている不動産については意識しましょう。都道府県の財務事務所ホームページに、税率及び計算式を公表しているところもございます。土地だけ買った場合は、その上に建物が乗ることで軽減の対象になります。
詳しくは都道府県の財務事務所にてご確認ください。
-----実際の回答と続きはこちら(YAHOO知恵袋)
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13253258478
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