【知恵袋】Q.066不動産取得税について


YAHOO知恵袋で質問に回答しました。


【質問】

不動産取得税は必ず収めなくてはならないのですか?


【回答】

----不動産取得税は県税なので質問者様の都道府県では扱いが違うかもしれませんが、昭和57年以降の建物のついた不動産であれば、軽減が効くので、意識しなくても良い場合があります。


ただし昭和57年より前の建物が付いている不動産については意識しましょう。都道府県の財務事務所ホームページに、税率及び計算式を公表しているところもございます。

土地だけ買った場合は、その上に建物が乗ることで軽減の対象になります。


詳しくは都道府県の財務事務所にてご確認ください。


-----実際の回答と続きはこちら(YAHOO知恵袋)

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13253258478


お問い合わせはこちらからお願い致します。(google form)

対応エリア 

京都府・大阪府・三重県・滋賀県・兵庫県・奈良県・和歌山県 

新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県 

東京都・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県

【相談無料】相続・遺言・離婚・競売・風営法・民泊申請・個人売買 佐野友美行政書士事務所(静岡県富士市)

不動産無料査定、売却・個人売買(親族間売買)の支援・無料相談なども行っております。共有名義にする前にご相談ください。 不動産だけでなく、車両等の名義変更も対応可能です。 民泊の許可申請、マンション管理規約の見直し、後見・家族信託(民亊信託)についてもお気軽にご相談ください。