【知恵袋】Q.068甥へ不動産を相続させることについて


YAHOO知恵袋で質問に回答しました。


【質問】

叔母の家があります
家と土地は叔母の所有です


2世代住宅のようになっていて甥の家族が住んでいます

未婚の叔母の資産をこの甥すべて相続することは可能か教えてください


全く知識が無いのですが現段階で漠然と思うのは

そのための遺言の書かせ方

亡くなった後に他の親族とトラブルになる可能性等々です



【回答】

相続可能か否かというよりも、ご質問の目的がこの「甥」にトラブルなく叔母様の不動産を引き継がせるということならば、


①叔母様が遺言書でその不動産指示する

②その不動産を甥に遺贈又は相続できる場合は相続させると記載する

③甥を遺言執行人に指定する

これで実現できるかと思います。


申し訳ありませんがご質問の前提ですと、情報が足りません。叔母様の遺言書なく甥が当該土地建物の相続できるかどうかは、現段階では判断が難しいところです。


---------実際の回答と続きはこちら(YAHOO知恵袋)

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11253285211


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