【OlivviA】Q.133競売における賃借人の明渡猶予について


OlliviAで質問に回答しました。


【質問】

不動産投資をやっていて競売入札について勉強中です。とある競売物件の物件明細書の『物件の占有状況等に関する特記事項』の箇所に、


「Aが占有している。同人の賃借権は抵当権に後れる。ただし、代金納付日から6カ月間明渡しが猶予される。」


との記載がありました。


これは、代金納付日から6カ月間経過後はAに対して立ち退きを要求できるという解釈で合っていますか?


また、もし落札者が望めば代金納付日から6カ月間以内にAとの新規の賃貸借契約を結んで収益化することも可能でしょうか?



【回答】

民法第395条を読んでください

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC395%E6%9D%A1


【説明】

代金納付後にいつ立退きを要求しても構いませんが、居住者は6か月間、立退きを拒否できると解釈していただいた方が正確だと思います。


その間賃料を受領できるのは当然です。


収益化(?)は可能ですが、6か月のみのことなのか、それ以降もなのかによって締結する契約が異なりますのでご注意ください。

普通借家契約・・・収益運用には適すも貸主側からの契約解除が困難

定期借家契約・・・1年未満の賃貸借が可能


最初のうちは競売を得意としている不動産会社さんなどにアシストをお願いしながら進めた方が安全だと思います。


---------実際の回答と続きはこちら(OlliviA)

https://www.olivvia.net/index.php?_page=minsumaQA&_page2=minsumaQADetail&_theme=&_minsumaId=47


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