【知恵袋】Q.158市街化調整区域にある住宅について
YAHOO知恵袋で質問に回答しました。
【質問】
市街化調整区域に有る住宅についての質問です。
契約書の重要事項が解読不能です
どなたかお願いします。
※重要事項説明書の一部分の画像あり。
「昭和45年6月20日以前の既存宅地につき、建築可能です。建築物の変更・形状の変更等の規制があります。」
と書いてあります。
【回答】
細かい説明を省いてざっくりと説明します。
土地には大きく分けて2つのエリアがあります。●1つは建物が建てられるところ
●もう1つは建物が建てられないところです。
市街化調整区域とは、原則、建物が建てられないエリアです。
この区分けは市町村により異なりますが、当該地の市町村は昭和45年6月20日(以後施行日という)に設定したのでしょう。
これまで建物建築可能だったものが禁止となったらみんな困ります。
この為、施行日より前に宅地であったところは「既存宅地」といって、その後の建物建築を認めることとなりました。
https://www.athome.co.jp/contents/words/term_550/
この既存宅地の制度は平成13年に廃止されました。
現在は都道府県の判断(条例の策定)で建築を許可しているところもあります。当該地の都道府県は、その後の建築を認めているようです。
この時、
●許可不要(従前の建物と同一構造・同一規模・同一用途)
●許可必要(開発審査会を通す)
等の区分があり、建物建築に規制がありますよ、との説明をしたかったものと思われます。
---------実際の回答と続きはこちら(YAHOO知恵袋)
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13254150468
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