【行政書士】親にお金を貸した場合
親にお金を貸し、その親が亡くなってしまった場合、貸したお金はどのようになるでしょうか?
相続手続きの中でたまに遭遇します。
結論から申しますと、貸したお金の全額回収が難しくなくなる可能性が高くなります。
お金を貸した人と借りた人が同一人物になる?
相続を承認すると、相続人は、亡くなった方の権利義務の全てを承継します(包括承継)
お金を返済するという義務も相続することになります。
そうすると、お金を貸した人と借りた人が同一人物になってしまうことになります。
これを「混同」といい、民法第520条に規定があります。
この混同の効果は、債権(請求権)が消滅することです。
第520条
債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
結果、原則的には自分が相続した割合分の請求権は混同により消滅してしまう為、貸した全額の回収ができなくなってしまう、ということです。
大事なのは証拠を残しておくこと
借用証書などでお金を貸したことを証明し、返済は定期に振込で受領するなど、返済金額の証明ができるのであれば、他の相続人と協議の上、調整を図る事は可能です(他の相続人の理解があれば、ですが)。また、親御さんに遺言書を作成していただき、その分の調整を事前に示していただく事ができれば安心です。
相続についてご質問などありましたら、遠慮なくお尋ねください。
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