【知恵袋】Q.044登記の公信力について


YAHOO知恵袋で質問に回答しました。


【質問】

不動産の2重譲渡と公信の原則との関係についてよくわからないところがあります。


登記には公信力がない、すなわち、真の所有権者から買い受けていない場合は、登記を信頼してもその売り主が当該不動産について無権原の者であった場合、買受人は当該不動産の所有権を得られないという理解をしています。


ここで、物権変動は、意思表示によって変動する(物件行為独自性否定説)ので、仮に所有権のあるAがB、Cに二重譲渡した場合でも、例えば、Bの方が先に契約をしていた場合、Aは当該不動産に無権原な者(Bと契約した時点でBが真の所有権者)となるので、Cはそもそも無権原者から買い受けたのであって、先に登記をしても対抗できないのではないですか?


仮に、AがB,Cと二重契約を同時にしたならともかく、そんなケースはほとんどあるわけないので、登記を先にする云々は問題とならないのではないですか?

至急お願いします。




【回答】

民法第177条を見るとわかりやすいと思います。
https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC177%E6%9D%A1


登記に公信力がなくとも、登記が対抗要件であることに変わりはありません。

結果、登記のないBはCにその所有権を対抗できず、Aに対する責任追及のみが許されるという結論になろうかと思います。

(Cが配信的悪意者の場合を除く)


---------実際の回答と続きはこちら(YAHOO知恵袋)

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14253736789


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