【知恵袋】Q.053不動産取引における土地の面積について
YAHOO知恵袋で質問に回答しました。
【質問】
不動産売買のことでお聞きします。
①登記簿の面積の一部面積(250㎡の内の約50㎡位)を
売買したいのです。
②ただ、契約時には測量が行われていないので
正確な面積がでていません。
③よって、売主及び買主の立会で測った
簡易測量ででた面積しか面積数量としては
有りません。(47.55㎡)
この時点で近隣立会は出来ていません。
④契約後、1か月後の引き渡し時までに
近隣立会をした後、実測をし、面積確定をします。
⑤ ④の時点で実測精算はできます。
この場合、
ア、契約書の土地の面積は47.55㎡で良いのでしょうか?
アについて教えて下さい。お願いします。
【回答】
契約書には基準面積を47.55㎡として記入し、
●引き渡しまでに売買対象部分を分筆すること
●分筆の結果、面積が変更になる可能性がある事●分筆後、面積が分かる資料を交付すること
●面積が変更になった場合の精算方法(売買代金を増減させるか否か)
●(売買代金を増減させる場合)土地の単価
●分筆ができない(境界確定できない)場合の措置
これらを記入すればいいと思います。
---------実際の回答と続きはこちら(YAHOO知恵袋)
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10253963975
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