【知恵袋】Q.054相続不動産が市街化調整区域の物件であった場合について


YAHOO知恵袋で質問に回答しました。


【質問】


市街化調整区域の扱いについての質問です。


夫婦こなし共働きで 実家(15坪)が空いたら現金一括の建て直しを目指していたのですが

実家が市街化調整区域である事が分かり 扱いに困っています。


・市街化調整区域である事を承知で建て替えをめざす

・実家の建て替えを諦める

・市街化調整区域は相続していいものなのか?


上記の点で悩んでいます


要点を得ない質問で申し訳ありませんが

よろしくお願いします。




【回答】

ご実家ということで、立地状況は確認済みで問題がないという前提です。


まず確認すべきは、

■家が建てられるか(調整区域は原則的に建築不可)

※今建物があるから大丈夫、ではありません。


→建てられない場合は、その土地での計画はあきらめましょう

→建てられる場合は、どのような要件で建てられるかを確認します。


■建築要件の確認

建物が建てられる要件を調べます。大きく分けて2つあります。

→「建築と居住できる人が限定される」など、特定の人にしか権利が認められない場合は、財産的な価値は低くなります。(売却は困難)

例)No.142 市街化調整区域と農家住宅 全日本不動産協会大阪府本部

https://osakahonbu.zennichi.or.jp/customers/trouble/detail/142


→既に宅地利用が認められているなど、許可を得れば「誰でも建築と居住が可能な場合」は、市街化調整区域を意識する必要はほとんどありません。(売却も比較的容易。普通に取引される)

※上記の調査は、不動産会社や住宅メーカーに任せるのではなく、ご自身が役所で直接お調べください。役所の「建築指導課」にいき、「調整区域の建築の要件を調べたい」と言えば、担当部署を教えてくれます。


市街化調整区域は都市計画税の課税対象外になっていることが多く、固定資産税評価額も低い傾向にあるため、維持費が安く、私は好きです。

しかし人口減が言われている昨今において、将来的には財産的な価値を求めるには厳しい部分があるかもしれません。


---------実際の回答と続きはこちら(YAHOO知恵袋)

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10253958610


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