【知恵袋】Q.101購入した収益物件がゴミ屋敷だった場合について


YAHOO知恵袋で質問に回答しました。


【質問】

賃貸マンション1棟を買いました。そのうちの1室に退去の通知が来て、立ち会ってみるとゴミ屋敷になってました。内装費に大きな費用が必要になりそうです。売った人は、管理会社任せで賃貸経営をしてたそうなので、恐らくこのゴミ屋敷については知らないと思います。
ただ、これを知っていればこのマンションは買いませんでした。これは契約不適合責任に該当しますでしょうか?契約不適合責任は3ヶ月と書いてあり、まだ期間内です。



【回答】

賃借人の故意過失による損害でしたら、質問者様はこの問題ある賃借人に、原状回復の工事代金を請求できるのではないでしょうか?


---------実際の回答と続きはこちら(YAHOO知恵袋)

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11253492881


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