【知恵袋】Q.107管財物件の任意売却について


YAHOO知恵袋で質問に回答しました。


【質問】

35条重要事項説明に関して。
書いている途中で、引っ掛けか…と分かった気がしましたが…。
この問題は、代理の依頼者側が買主だから、説明しないといけないと言うことですよね?

解説が紛らわしさに拍車かけてませんか…?


●問題文

宅地建物取引業者が代理人として売買契約を締結し、建物の購入を行う場合は、代理を依頼した者に対して重要事項の説明説明をする必要はない


●解説

誤り。建物の売買について代理を依頼した者に対しても、重要事項の説明をする義務を負う。



【回答】

該当の条文を読むと解りやすいと思います。


(重要事項の説明等)

第三十五条 宅地建物取引業者は、「宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者」・・・

に対して・・・

宅地建物取引士をして・・・

説明をさせなければならない。

とあります。


明確に宅建業者に建物の売買について代理を依頼した者に対して、重要事項説明することを義務付けております。


この解説文は、必要な内容を端的に表していると思いますよ。


---------実際の回答と続きはこちら(YAHOO知恵袋)

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11253664116


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