【知恵袋】Q.126収益物件引渡しの注意点について
YAHOO知恵袋で質問に回答しました。
【質問】
マンションのオーナーをやっておりますが、近々マンション一棟を売却することになっております。まだ契約まで至っておりませんが、このタイミングで1点ご相談があり投稿させていただきました。
契約してから実際に引き渡しをするまでの間にもし退去者が出た場合ですが、契約書にその対応について記載をしてもらう予定でいます。
契約書には基本”現況渡し”という言葉が入るのですが、空室ができた場合にまず退去者と退去精算して退去者の過失にかかる費用を売主である私が買主に支払うという前提で部屋はそのままの状態で渡す。という契約内容にしたいと考えています。
現況渡しという観点からこのような内容でよろしいのでしょうか。それとも、もし別の対応にした方がよければアドバイスをお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
【回答】
質問者様のご認識でよいと思います。
問題があるとすると、質問者様が退去立会で精算項目を見落とした場合です。本来取れるものが取れなかったら、買主の損害に繋がります。この点、質問者様に責任が及ぶ可能性がありますので、
1.本物件引渡しまでに発生する退去の立会と精算については、国土交通省のガイドラインに従い、売主と買主が共同して行います。
2.売主は本物件引渡しまでに受領した入居者からの精算金を、引渡し時に買主に交付します。
としたらいかがでしょうか。
---------実際の回答と続きはこちら(YAHOO知恵袋)
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14253973014
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