【OlivviA】Q.127共同抵当に入っている土地の売却について


OlliviAで質問に回答しました。


【質問】

個人の地主です。金融機関からの借入で共同抵当に入っている複数の土地の1つだけを売却して金融機関への返済にくわだてたいと考えています。


債権者である金融機関はこのような任意売却にも同意してくれるでしょうか?


仮に同意してくれるとした場合、売却対象となる当該土地は抵当権付きの土地として売りに出すことになりますか?(先に抵当権を抹消してから売りに出す方法はありませんでしょうか?)


どうぞよろしくお願いします。



【回答】

不動産会社を通して金融機関に相談してみましょう。


抵当権付きでも売却活動はできますが、買主様への引渡し時には抵当権等が抹消できなければいけません。

(先に抵当権の一部を抹消する行為は金融機関に利益がないので、残額が非常に少ない等、特別の理由がないと難しいと思います)


【説明】

A、B、Cの不動産が共同担保に入っていたとして、質問者さんが仮にAの売却を希望するとします。


このときB+Cのみの価値が借金の残額を上回っていれば、一応、相談者さんのやりたいことが金融機関に相談できる状況になると思います。


このとき注意すべきは、

「A・B・Cが繋がっている不動産である場合、Aを売却したときのBとCの価値」

です。


A・B・Cのそれぞれの形や配置により、Aを売却する事で、BとCの価値が下がる事があります。


計画の際には金融機関に相談する前に、先に不動産会社に相談することをおすすめします。

交渉するならば、相手(金融機関)のメリットも考えないといけません。


効果的な売却計画を検証した上で、金融機関に相談してみてはいかがでしょうか。


---------実際の回答と続きはこちら(OlliviA)

https://www.olivvia.net/index.php?_page=minsumaQA&_page2=minsumaQADetail&_theme=&_minsumaId=44


お問い合わせはこちらからお願い致します。(google form)

対応エリア 

京都府・大阪府・三重県・滋賀県・兵庫県・奈良県・和歌山県 

新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県 

東京都・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県

【相談無料】相続・遺言・離婚・競売・風営法・民泊申請・個人売買 佐野友美行政書士事務所(静岡県富士市)

不動産無料査定、売却・個人売買(親族間売買)の支援・無料相談なども行っております。共有名義にする前にご相談ください。 不動産だけでなく、車両等の名義変更も対応可能です。 民泊の許可申請、マンション管理規約の見直し、後見・家族信託(民亊信託)についてもお気軽にご相談ください。