【知恵袋】Q.142田園住居地域内の農地取引について


YAHOO知恵袋で質問に回答しました。


【質問】

宅建建物取引業関係において。
最近の法令改正等に伴う重要事項説明事項の追加・変更について。
教えてください。


現在、学習中なので、次の記述に関して教えて下さい。

・都市計画法(昭和43年法律第100号)8条1項1号に定める用途地域の1つである「田園住居地域」内の農地を売買するにあたり、重要事項説明では建築基準法第3章に定める集団規定だけを説明すればよい。


自分は、上記の記述は間違っている(×)と思うのですが、正解でしょうか?


お詳しい方、教えて下さい。

宜しくお願いします。



【回答】

×
建築基準法の集団規定の他、農地法の認可、都市計画法の規定の説明を要します。


都市計画法については、地域内の農地(耕作の目的に供される土地)について、土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設または土石その他の政令で定める物件の堆積を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならないものとされます(都市計画法52条1項本文)。


全日本不動産協会 田園住居地域

https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E7%94%B0%E5%9C%92%E4%BD%8F%E5%B1%85%E5%9C%B0%E5%9F%9F/


頑張ってください。


---------実際の回答と続きはこちら(YAHOO知恵袋)

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12254083472


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