【知恵袋】Q.165不動産購入申込をキャンセルした相手方への責任追及について
YAHOO知恵袋で質問に回答しました。
【質問】
マンション売却手続き中の購入者側からのキャンセルについて質問します。
不動産屋を通して、購入申込書(記名、押印)をもらい、近日中に売買契約を行う予定で進んでいたところ、契約予定日4日前に購入者から、娘がすみたくないと言っているのでキャンセルする、との話が不動産屋を通してありました。本マンションは、賃貸と売却の両方で出していて、購入申込があった際に、偶然別の不動産屋にて別の方が内見をして賃借を検討中との状況でしたが、その契約前だったので、売却を優先してそちらの方は断っています。
これまでに、売却に必要な戸籍の附票、権利書等の準備に他県との往復が必要で、文書取得費以外にもお金が掛かっています。不動産屋にその旨を伝え、損害賠償(不動産屋は迷惑料と言っていました)の支払いを相手に要請してもらいましたが、もう相手は電話にも出ない状況とのことでした。
不動産屋からは、これまでの手続きに業務時間を要しており悪質なキャンセルに頭にきている、でも商売上これ以上はできない、との話がありました。これ以上は、私自身でやってくれとのことでした。
そこで、自身としては以下を考えていますが、専門家のご意見をお願いしたいと存じます。もし、この行為自体が不当で、相手から、精神的損害とかで逆請求される可能性があるとのような重要な情報は大歓迎です。
1.内容証明郵便で以下の費用を請求する。
・文書取得に要した費用(新幹線での移動費を含みます。なお領収書はありません)
・賃貸契約が成立していた場合の賃貸料1年分(管理費等を除いた額)
なお、1年以内に新たに賃借人が現れた場合は、契約以降分を返却するとした記載を行う。
・1週間程度の期限を決めて支払いを要請する。
2.支払いがなかった場合は、訴訟手続きを行う。
(もし上記が適切な対応でしたら、どのような訴訟をすればよいかもご指導くれると幸甚です。)
なお、現在購入申込書をもらっただけで、契約に至っていない状況ですので、無謀なのかとも思いますが、自分勝手な悪意のあるキャンセルなので、なんとかしたいというのが本音です。相手は医師とのことで、一般人と聞いています。住所・氏名は購入申込書に記載されていますので、内容証明郵便は送れる状態です。
ご回答、よろしくお願いします。
【回答】
お気持ちは理解しますが、有効に売買契約が成立していない状況であれば、逃げている相手から賠償金を取得するのは難しいと思います。
質問者様が取得した資料類も、契約時に必要なものではなく、決済時に必要のものであったと推測します。また、通常書類は郵送で取得できるので、新幹線代を含めて請求するのは、社会通念上妥当とは思えません。
賃貸借契約は口頭のみで成立する要素を認めております。内覧者が借りたいと意思表示をしたものを断ったのであれば損害とみえるかもしれませんが、いずれにしても、逃げている相手に責任追及するとなると、容易ではありません。
お気持ちを切替えて、次のお相手の探索に尽力された方が合理的です。
---------実際の回答と続きはこちら(YAHOO知恵袋)
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12254210582
お問い合わせはこちらからお願い致します。(google form)
対応エリア
京都府・大阪府・三重県・滋賀県・兵庫県・奈良県・和歌山県
新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県
東京都・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県
0コメント