【買いたい方】⑥不動産購入で失敗しない為に伝えたい7つのこと(契約内容・個人売買編)

このブログをご覧いただきありがとうございます。

全7回シリーズの6回目です。


前回のおさらいはこちらです。

5.購入後のランニングコストを把握しましょう

私が皆様にお伝えしたいのは以下の7つのことです。

1.不動産取引全体の流れを把握しましょう

2.不動産の問題点を正確に把握しましょう

3.不動産取引に必要な総額を把握しましょう

4.資金調達の方法を把握しましょう

5.購入後のランニングコストを把握しましょう

6.不動産取引の一般的な契約内容を把握しましょう

7.皆様が保護されるための制度を把握しましょう


今回は

6.不動産取引の一般的な契約内容を把握しましょう

について、細かく説明いたします。


6.不動産取引の一般的な契約内容を把握しましょう

契約内容は全部重要ですが、特に重要な部分について説明します。

個人売買を行う場合、この内容は大事になります。


1) 取引の対象となっている権利の種類

「所有権」以外の場合は、しっかりと、さらに契約内容を確認しましょう。

所有権とはそのものを全面的に支配できる権利のことです。マンションの場合も、敷地権の種類が所有権になっているか、必ず確認しましょう。


2) 物件状況の告知は必ず受け、不明な点は必ず確認しましょう。

一般に告知は契約書や重要実行説明書とは別の書面で売主様から交付されます。なぜこのような書面が取り交わされるかというと、不動産の価値の根幹にかかわる内容が記載されているからです。

3) 負担の消除について

売主が引渡しの時までに、不動産に付着する担保権や用益権といった、「余分な権利」を除去抹消する内容です。入っているか確認しましょう。業者が作成するものは大体入っています。


4) 解約に関すること

契約は大人同士の約束事ですから守るのが当然です。しかし事情によっては取引を継続することが合理的ではないこともございます。それでは取引関係から離脱するにはどのようなルールがあるのか確認しておきましょう。

① 手付解除

契約締結後、何かしらの事情で解約する場合の規定です。契約時に交付した手付金は没収されます。指定期日又は相手方が契約の履行に着手するまで行使できます。

② 危険負担

引渡しまでの間に取引の対象不動産が、不可抗力等により滅失(全損)または損傷(一部損)した場合の規定です。買主様は保護され、滅失や契約の目的が果たせない場合は契約の解除ができます。

③ 違約解除

約束違反があった場合の規定です。違約金の額が予め定められる場合が多いです。違約金は売買代金の10%から20%で設定されることが多いです。

④ 反社会的勢力の排除

売主様が反社会的勢力の関係者であった場合、売主様に売買代金の20%を違約金として請求でき、さらに無催告解除権が認められています。

⑤ 融資利用の特約

住宅ローンの全部又は一部が承認されないとき、契約する前の状態に戻す規定です。売主様へ契約時に交付した手付金や、仲介業者に交付した仲介手数料も全額戻ります。

⑥ 契約不適合責任による解除

引渡しを受けた不動産に契約不適合(不具合)がある場合、民法564条により契約不適合責任が定められています。この規定により損害賠償の請求及び解除権の行使が認められておりますが、この規定は任意規定ですので、合意により特約で排除することができます。確認した上でご契約ください。


次回は

7.皆様が保護されるための制度を把握しましょう

について、細かく説明いたします。

ご覧いただき、誠にありがとうございました。

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