【買いたい方】⑦不動産購入で失敗しない為に伝えたい7つのこと(保護制度編)

このブログをご覧いただきありがとうございます。

全7回シリーズの最終回です。


前回のおさらいはこちらです。

6.不動産取引の一般的な契約内容を把握しましょう

私が皆様にお伝えしたいのは以下の7つのことです。

1.不動産取引全体の流れを把握しましょう

2.不動産の問題点を正確に把握しましょう

3.不動産取引に必要な総額を把握しましょう

4.資金調達の方法を把握しましょう

5.購入後のランニングコストを把握しましょう

6.不動産取引の一般的な契約内容を把握しましょう

7.皆様が保護されるための制度を把握しましょう


今回は

7.皆様が保護されるための制度を把握しましょう

について、細かく説明いたします。


7.皆様が保護されるための制度を把握しましょう

慎重に契約をしても、思わぬトラブルに巻き込まれることがあります。そんな時皆様を守ってくれる制度のご案内です。


【物件全般に対応】

・消費者契約法

万が一皆様が事業者(仲介含む)と、不適切な重要事項説明や押売りのような態度によって誤認や困惑をして申し込みや承諾の意思表示をしても、その意思表示は取り消すことができます。また、一方的に消費者の利益を害する内容を無効とすることも規定しております。


【新築住宅の場合】

・住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)

この法律により、基礎や骨組みといった「構造耐力上主要な部分」や「雨水の浸入を防止する部分」について、最低10年間、建設会社は保証してもらえることになります。

・特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律

建設会社が保証期間中に倒産してしまう、誠実な対応を建設会社が行わないなど、これらの懸念から消費者を守るため、この法律が施行されました。この法律では、

1) 保証実現のために必要なお金の供託を義務化

建設会社が倒産しても、適正な手続きを法務局に行えば供託金から修補費用が受けられます。供託されるお金は2000万円/棟(供給戸数で変動あり)ですので、ほとんどのトラブルに対応できる額です。

2) 保険法人との保険契約の義務化(国土交通大臣の指定)

建築会社が供託することが難しい場合、保険で対応することがあります。万が一の時、皆様は保険会社に対して、「直接」修補費用の請求ができます。この保険には、建設会社と皆様との間で紛争が生じたときに、指定住宅紛争処理機関(弁護士会)の支援がうけられるサービスも付帯されております。


【中古の各物件】

・宅地建物取引業法

1) 宅地建物取引業者と売買契約した場合、不動産について最低2年の保証を受けることができます。これは特約で排除することができません。仲介ではこの規定は適用されません。

2) 業者と取引した者がその取引により被った損害を、弁済してもらえる制度があります。

不動産会社がどの制度を利用しているかで、請求先が異なります。確認方法は重要事項説明書の最初のページに記載されていることが多いです。

A. 営業保証金の場合は、宅地建物取引業者が供託している供託所に請求

B. 弁済業務保証金の場合は所属する保証協会に請求

・民法

民法562条から564条により契約不適合責任が定められています。この規定により取引の対象となった不動産に不具合があったときに、

A. 追完請求権(修理請求等)

B. 代金減額請求権

C. 損害賠償の請求及び解除権の行使

が認められておりますが、この規定は任意規定ですので、合意により特約で排除することができます。確認した上でご契約ください。


おわりに

皆様が安全に不動産取引をするには、知識が必要です。お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

私がクラウドソーシングで活動しているところです。

簡単な相談でしたら無料対応しております。

佐野友美行政書士事務所

お困りのことなどありましたら、是非ご活用ください。

この度はご覧いただき、ありがとうございました。

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