【売りたい方】④不動産売却で失敗しない為に伝えたい7つこと

このブログをご覧いただきありがとうございます。

全7回シリーズの4回目です。


前回のおさらいはこちらです。

3.適切な不動産会社を選びましょう

私が皆様にお伝えしたいのは以下の7つのことです。

1.不動産売却の流れを把握しましょう

2.不動産の売却価格を決めましょう

3.適切な不動産会社を選びましょう

4.媒介契約の種類による違い

5.取引に必要な費用について把握しましょう

6.一般的な契約内容について

7.引渡し後の責任について


今回は、

4.媒介契約の種類による違い

について、細かく説明いたします。


4.媒介契約の種類による違い

不動産会社との付き合い方は3種類の中から選べます。


A. 一般媒介契約

売主が複数の不動産会社と同時に取引できる契約方式です。不動産会社同士の競争による販売促進が期待できる反面、不動産会社側はどの会社で商談がまとまるか分からないので、不動産ポータルサイトなどの有料の広告媒体への掲載や、現地販売会その他の積極的な販売活動を避ける傾向があるなどの弊害もあります。


B. 専任媒介契約

売主が契約する不動産業者を、1社に絞って行う契約方式です。この契約にすることで不動産会社は売主に対して活動状況の報告義務(2週間に1回以上)や、指定流通機構への登録が法的に義務付けられます。不動産会社を信頼して締結する契約方法ですが、1社に任せることで競争が働かず活動が疎かになるケースもございますので、不動産会社からの報告内容をきちんと確認し、活動が足りなければ促すことも必要です。


C. 専属専任媒介契約

この契約方式の内容は専任媒介契約とほとんど変わりませんが、違うのは売主が自ら発見した相手と直接契約できるのが「専任媒介契約」、できないのが「専属専任媒介契約」とい点です。活動状況の報告の頻度もより密(1週間に1回以上)になります。

それぞれにメリットとデメリットがあります。不動産会社に責任をもって取り組んでもらうには、専任媒介契約か専属専任媒介契約がおすすめです。ただし1社に絞る事によるリスクがありますから、契約後、売主が不動産会社をキチンと監督できるような知識があるといいですね。


結局どれがいい?

不動産会社との付き合い方は、それぞれの媒介契約の特徴を活かすといいです。例えば、

●売りたい不動産が、高い人気の不動産の場合

⇒一般媒介で不動産業者に競ってもらう方が早く決まりやすいです。


●売りたい不動産が、普通の人気の不動産の場合

⇒比較的長期戦で臨む必要があるので、きちんと営業活動を確認できる専任媒介か専属専任契約で、不動産会社に利益と責任を与えるような付き合い方が良いと思います。

もしアドバイスなどが必要な時は、遠慮なくご活用ください。

かんたんな相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

どこに任せるか判断がつかないときは、まずは一般媒介でスタートしても良いと思います。


次は、

5.取引に必要な費用について把握しましょう

について細かく説明いたします。

ご覧いただき、ありがとうございました。

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