【OlivviA】Q.087マイホーム購入に必要な手付金について


YAHOO知恵袋で質問に回答しました。


【質問】

マイホームの購入にあたり手付金が必要になるそうですが、購入価格の何%くらいの用意が必要になりますか?手付金を住宅ローンで支払えるかについても教えて頂きたいです。



【回答】

手付金の額は決まった割合はなく、交渉で決まります。
また、最終的に手付金を住宅ローンに組込む事は可能です。
(契約時点では現金を用意する必要あります)


【説明】

売主様の了承が得られれば、1万円の手付金でも構いません。しかし少ない手付金では、相手方から一方的に契約を解除されてしまうことがあります(手付解除)。


通常は契約を安定させるために、ある程度の額の手付金を求められます。私の場合は原則として、中古や完成物件は物件代金の1割を目安とし、それが難しい場合は売主様と都度相談としておりました。ちなみに3,000万円超の物件で、10万円の手付金で進めた例もあります。


また取得するマイホームの種類により支払う手付金の額も変わります。

●土地購入+住宅新築(多く必要)

 土地売買契約手付金+建物請負契約手付金


●土地付中古・新築住宅、中古・新築マンション

 売買契約手付金のみ


これらの手付金は、「最終的」にローンへ組込むことは可能ですが、ローン実行前である契約時には、一時的に現金を用意することがあります。


契約時に支払った手付金が、引渡時に実行されるローンで返却されるようなイメージで大体合っています。


また宅建業者が売主となる契約の場合、手付金の額によっては保全措置(預けたお金を保護する特別な手続き)を義務付けるルールがあります。


もし高額な手付金の求めるお話がありましたら、十分に説明を聞いた上で判断するようにしましょう。


---------実際の回答と続きはこちら(YAHOO知恵袋)

https://www.olivvia.net/index.php?_page=minsumaQA&_page2=minsumaQADetail&_theme=&_minsumaId=6


お問い合わせはこちらからお願い致します。(google form)

対応エリア 京都府・大阪府・三重県・滋賀県・兵庫県・奈良県・和歌山県 新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県・岐阜県・静岡県・愛知県 東京都・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県

【相談無料】相続・遺言・離婚・競売・風営法・民泊申請・個人売買 佐野友美行政書士事務所(静岡県富士市)

不動産無料査定、売却・個人売買(親族間売買)の支援・無料相談なども行っております。共有名義にする前にご相談ください。 不動産だけでなく、車両等の名義変更も対応可能です。 民泊の許可申請、マンション管理規約の見直し、後見・家族信託(民亊信託)についてもお気軽にご相談ください。