【買いたい方】③不動産購入で失敗しない為に伝えたい7つのこと(諸費用編)

このブログをご覧いただきありがとうございます。

全7回シリーズの3回目です。


個人売買をお考えの方にも参考になると思います。


前回のおさらいはこちらです。

2.不動産の問題点を正確に把握しましょう

私が皆様にお伝えしたいのは以下の7つのことです。

1.不動産取引全体の流れを把握しましょう

2.不動産の問題点を正確に把握しましょう

3.不動産取引に必要な総額を把握しましょう

4.資金調達の方法を把握しましょう

5.購入後のランニングコストを把握しましょう

6.不動産取引の一般的な契約内容を把握しましょう

7.皆様が保護されるための制度を把握しましょう


今回は

3.不動産取引に必要な総額を把握しましょう

について、細かく説明いたします。


3. 不動産取引に必要な総額を把握しましょう

不動産取引で用意するお金は物件代金だけではありません。

取引に必要な諸経費は下記の通りです。


A. 印紙代(現在軽減あり※2つ目ののリンク)

No.7101 不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7101.htm

No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7108.htm


B. 登記費用

登記費用は主に、司法書士への報酬と登録免許税で構成されています。登録免許税は取引対象の不動産の評価額と取引条件により決定されます。

No.7191 登録免許税の税額表

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm


C. 公租公課清算金

固定資産税の納税義務者は、その年の1/1時点の所有者です。買主は、引渡し日以降の固定資産税を売主に日割り精算する場合が多いです。


D. 火災保険料

住宅ローンを組む場合はほぼ必須、組まなくても家事は被害が甚大ですから、万が一に備え加入するようにしましょう。


E. 住宅ローン費用

住宅ローンを組む場合の費用ですが、金融機関への事務手数料、印紙代、保証会社への保証料で構成されます。保証料は金利に上乗せする方式の選択も可能です。


F. 仲介手数料

仲介を担当する不動産会社への報酬です。上限は、1万円~200万円までが物件価格の5%、201万円から400万円までが4%、401万円からが3%となります。401万円以上の物件は3%+6万円で簡単に計算できます。


G. リフォーム工事・オプション工事費用

中古物件は壁紙の張替工事などの修繕や改善費用、新築住宅は別売の網戸やTVアンテナを設置する費用です。


H.不動産取得税

不動産を取得した時に一度だけ負担する税金です。住宅か否かで税額に大きな差が出ます。建物仕様(耐震基準)や築年数で取り扱いがかわる都道府県もあります。



これらの費用が必要になります。

諸経費の額は、皆様の状況により大きく異なりますので一概にお示しできないのですが、リフォーム工事を除くと物件代金の10%から20%程度は必要になります。これら費用の見通しは不動産会社さんに「言えば」調べてくれます。必ず事前に把握するようにしましょう。


事前に総額を把握することの重要性

諸費用を含めた総額で資金計画を立てることで、ローン特約の恩恵を最大限受けられることになります。

ローン特約とは、買主様を保護するための特約です。住宅ローンの借入希望額の全部又は一部が否認された場合、契約を白紙にして原状回復をする(契約前の状態に戻る)という効果を生みます。

次回は

4.資金調達の方法を把握しましょう

について、細かく説明いたします。

ご覧いただき、誠にありがとうございました。

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